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ページタイトル:診察記録等開示について
About patient's records disclosure
 
本院では診療情報の提供(診療内容の説明及び診療記録の開示)を積極的に行っています。

診療内容の説明とは、日常の診療についての口頭及び文書による説明であり、診療記録の開示とは、カルテ等の閲覧や写しの交付です。

カルテの写しが必要になった場合は、事務室医事係へご相談ください。
■開示を申し出ることができる人は?
  1. 患者さんご本人
    未成年者であっても満15歳以上で合理的な判断ができる人は、開示を申し出ることができます。
  2. 患者さんの法定代理人
  3. 診療契約に関する代理権が付与されている任意後見人
  4. 患者さん本人から代理権を与えられた親族及びこれに準ずる人
  5. 患者さんがお亡くなりになっている場合は、患者さんの配偶者、子、父母及びこれに準ずる人。
 
■どこで手続を?
事務室医事係(東棟1階、正面カウンターの左側奥)です。
■手続の方法は?
  1. 医事係備え付けの診療記録開示申出書を提出してください。
    • 申出者本人であることを運転免許証などにより確認させていただきます。
    • 申出された方と患者さんが異なる場合、戸籍謄本などにより続き柄を確認させていただきます。
  2. 開示までには2週間程度かかりますので、あらかじめご承知おきください。
 
■費用は?
カルテの写しの場合は、写し1枚につき10円、フィルムの写しの場合は、
写し1枚につき140円から440円の手数料をいただきます