最近、マスコミでもよく取り上げられる新興・再興感染症の言葉の如く、新たな多剤耐性菌の出現や病院内結核集団感染の増加、医療従事者の針刺し事故によるHIV感染の危険性やその対策(事故時の抗HIV薬の予防的内服)、新型インフルエンザウィルス、クロイツフェルト・ヤコブ病、レジオネラやクリプトスポリジウム感染の問題などup
to dateな話題が多く、今後感染症対策はますます積極的な活動展開が求められています。なかでも、HIVへの職業上曝露後の予防的化学療法に関して、米国公衆衛生局の勧告(1996年)が2001年新たにそのガイドラインについての追加・変更が行われ、その背景にはここ僅か数年間でのHIV医療の飛躍的な進展があります。このように近年感染症を取り巻く国内外の状況がめまぐるしく変化していることをふまえて、わが国においても旧「伝染病予防法」が100年ぶりに改正され、従来の「性病予防法」、さらに通称「エイズ予防法」といった単一疾病の対策法を廃止・統合して、平成11年4月1日より感染症新法「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」が制定され、平成15年10月、改正施行されました。さらに平成19年4月1日には「結核予防法」が統合され、それに伴い、本法と地域医療との対応がきわめて重要となってきております。